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補助金、給付金

従業員が60歳になったら「60歳到達時賃金証明書」の提出を!

60歳を超えても働き続けることが当たり前になってきている昨今、「高年齢雇用継続給付」に関するお問い合わせが増えてきました。
高年齢雇用継続給付とは、60歳に到達したときの賃金額と比べてそれより後の賃金額が75%未満に低下した場合に、国がその差額の一部を補てんする制度で事業主にとっても従業員にとってもメリットのある制度です。(雇用保険の被保険者である期間が5年以上など、一定の条件があります。)

高年齢雇用継続給付を受けるためには「60歳到達時賃金証明書」をハローワークに提出する必要があり、特に転職した場合などは転職前の事業主がそれをしておかないと、転職先では60歳時点の賃金が分からないので手続きが滞ってしまうことになります。

雇用保険の被保険者である従業員が60歳に到達したら、条件を満たしていてもいなくても「60歳到達時賃金証明書」を提出しましょう!
ご不明な点があれば大野町商工会へお気軽にお尋ねください。

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