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お知らせ

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特定(産業別)最低賃金の改定について

広島県の最低賃金については令和5年10月1日より時間額970円に改定されていますが、一部の製造業等については、その額よりも高い「特定最低賃金」額を適用しなければなりません。
特定最低賃金は令和5年12月31日より以下のとおりとなりますので、該当の事業所におかれましては、給与計算時に誤りのないよう充分ご注意ください。

発効日は12月31日です

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